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サービサー法
「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)
この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとるこ
とによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるととも
に、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
弊社は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権管理回収会社です。又、そのような債権管理回収
会社のことをサービサーと呼びます。
サービサーの許可基準
許可には厳しい基準があります。
詳しくは、下記のリンク先(法務省および一般社団法人全国サービサー協会)ホームページを参照下さい。
・法務省
・一般社団法人全国サービサー協会
債権回収会社(サービサー)制度